
[総則・会員・役員・総会・理事会・財産及び会計・規約の変更及び解散・事務局等・補則・付 則]
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| 第1章 総則 |
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(名称及び事務所) |

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第1条 |
本会は、高知県食品産業協議会と称し、事務所を高知県農林水産部地産地消課(高知市丸ノ内1−7−52) 内に置く。
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(目的) |
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第2条 |
本会は、県内における食品産業相互の連携を密にし、中央・地方の意志疎通の円滑化を図り、食品関連企業の健全な発展に資することを目的とする。
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(事業) |
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第3条 |
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 食品産業の連携強調及び業界振興に関する事業
(2) 食品苦情処理に関する事業
(3) その他本会の目的達成のために必要とする事業
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第2章 会員 |
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(構成及び種別) |
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第4条 |
本会は、県内に所在する食品製造業者団体、食品製造業者及び食品関連業者をもって構成し、会員は次の3種とする。
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企業会員 本会の目的に賛同して入会した個人又は法人 |
| (2) |
組合会員 本会の目的に賛同して入会した組合(中小企業等協同組合法・中小企業団体の組織に関する法律・農業協同組合法・水産業協同組合法・森林組合法の規定に基づき設立された組合及びそれ以外の任意の団体をいう) |
| (3) |
賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人又は法人 |
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(入会) |
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第5条 |
会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2 入会は、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。
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(会費) |
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第6条 |
会員は次に定める会費を納入しなければならない
(1) 企業会員 年間20,000円
(2) 組合会員 年間30,000円
(3) 賛助会員 年間20,000円
2 既納の会費は返還しない。
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(会員の資格喪失) |
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第7条 |
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 別に定める退会届を会長に提出したとき
(2) 死亡し、又は失踪宣告を受け、又は会員である法人・組合が消滅したとき
(3) 2年以上会費を滞納したとき
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第3章 役員 |
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(種類及び定数) |
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第8条 |
本会に次の役員を置く。
理事 25人以内
監事 2人
2 理事のうち、1人を会長、3人以内を副会長とする。
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(選任等) |
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第9条 |
理事及び監事は、総会において会員及び学識経験者の中から選任する。
2 理事は互選により、会長、副会長を選任する。
3 理事及び監事は相互にこれを兼ねることができない。
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(職務) |
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第10条 |
会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、規約及び総会の議決に基づき本会の業務を執行する。
4 監事は、この会の会計及び理事の業務執行状況を監査し、不整の事実を発見したと きは、これを総会に報告する。
また、その報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の召集を請求し、若しくは召集する。
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(任期) |
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第11条 |
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期終了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行 わなければならない。
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(解任) |
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第12条 |
役員が次の各号の一に該当するときは、総会において3分の2以上の議決に基 づいて、解任することができる。この場合その役員に対し、議決する前に弁明の機会を 与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
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(報酬) |
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第13条 |
役員は無給とする。
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第4章 総会 |
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(種別) |
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第14条 |
本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする
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(権能) |
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第15条 |
総会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
1 事業計画及び収支予算についての事項
2 事業報告及び収支決算について
3 会費の賦課及び徴収の方法
4 その他、この会の業務に関する重要事項
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(開催) |
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第16条 |
通常総会は毎年1回開催する。
2 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
| (1) |
理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 |
| (2) |
会員現在数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求が あったとき。 |
| (3) |
第10条第4項の規定により、監事から招集の請求があったとき、 |
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(招集) |
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第17条 |
総会は会長が召集する。
2 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
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(議長) |
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第18条 |
総会の議長は、会長とする。
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(定足数) |
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第19条 |
総会は会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
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(議決等) |
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第20条 |
総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。ただし、やむを得ない理由のた め総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(議事録) |
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第21条 |
総会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席者代表2人以上が署名・押印する。
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第5章 理事会 |
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(権能) |
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第
22条 |
理事会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
1 総会に付議する事項
2 その他本会の運営に関する事項で、理事が必要と認める事項
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(開催) |
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第
23条 |
理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
| (1) |
会長が必要と認めたとき |
| (2) |
理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 |
| (3) |
第10条第4項の規定により、監事から招集の請求があったとき。 |
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(招集) |
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第24条 |
理事会は、会長が招集する。
2 会長は第23条第1項第2号又は3号に該当する場合はその日から14日以内に招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
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(議長) |
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第25条 |
理事会の議長は、会長とする。
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(定足数等) |
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第26条 |
理事会には第19条から第21条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
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第6章 財産及び会計 |
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(財産の構成) |
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第27条 |
本会の財産は会費、補助金、寄付金、及び雑入をもって構成する。
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(経費の支弁) |
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第28条 |
本会の経費は、財産をもって支弁する。
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(事業計画及び予算) |
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第29条 |
本会の事業計画及び予算に関する書類は、総会において議決を受ける。
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(事業報告及び決算) |
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第30条 |
本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、監事の監査を受け、総会において議決をうける。
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(会計年度) |
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第31条 |
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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第7章 規約の変更及び解散 |
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(規約の変更) |
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第32条 |
この規約は、総会において、会員総数の4分の3の議決を経なければ変更することができない。
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(解散) |
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第33条 |
本会は民法第68条第1項第2号から4号まで及び第2項の規程によるほか、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経て解散する。
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(残余財産の処分) |
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第34条 |
本会の解散の時に有する残余財産の処分方法は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経て決定する。
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第8章 事務局等 |
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(設置等) |
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第35条 |
本会の事務を処理するために、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所用の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
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(備え付け帳簿) |
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第36条 |
事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 規約
(2) 会員名簿
(3) 理事、監事及び職員の名簿
(4) 理事会及び総会の議事に関する書類
(5) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) その他必要な帳簿及び書類
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(顧問) |
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第37条 |
会長は、理事会の承認を受け、顧問若干名を委嘱することができる。
2 顧問は、本会の運営に関する重要事項につき、会長の諮問に応ずる。
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第9章 補則 |
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(委任) |
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第38条 |
この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
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付 則
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1 この規約は昭和63年4月1日よりから施行する。
2 この規約は平成6年5月17日より一部改正する。
3 この規約は平成9年5月23日より一部改正する。
4 この規約は平成14年6月4日より全部改正する。
5 この規約は平成15年7月26日より一部改正する。
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